第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
制度の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
<国債名称> 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
<額面> 27.5万円(5年償還の記名国債)(年額5.5万円)
請求期限
令和7年4月中旬(予定)~令和10年3月31日(金曜日)まで
更新日:2025年04月01日