住民税均等割のみ課税世帯支援給付金について

更新日:2024年03月18日

支給目的

•エネルギー・食料品等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、低所得世帯(令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯10万円の給付金を支給します。

支給世帯

(A)基準日(令和5年12月1日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみ課税である世帯

(注意)住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は今回の給付金の対象外となります。
  (例):町外へ単身赴任中の課税されている方に扶養されている方のみの世帯
  (例):町外に居住している課税されている親に扶養されている学生の単身世帯

給付額

1世帯あたり10万円
(注意)1世帯1回限り。

※ただし令和5年度須恵町低所得世帯支援給付金事業において、すでに3万円を受給したのちに、非課税世帯から住民税均等割のみ課税世帯となった場合は、1世帯当たり7万円となります。

(A)基準日(令和5年12月1日)において、須恵町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみ課税である世帯

1.必要事項を記入し、ご提出ください。

対象者には須恵町役場から給付金のお知らせ、確認書もしくは申請書を送付します。

(給付金のお知らせ)

内容を確認して、変更がない場合は返信は不要です。変更がある場合には。下記連絡先にご連絡ください。

(確認書)
内容を確認して、必要事項を記入の上で、同封の返信用封筒で返送してください。

(申請書)
住民税の申告が済んでいない方がいる場合は、その人の申告をしていただき、非課税または住民税均等割のみ課税である場合には支給対象となります。

(注意)提出期限 令和6年6月30日

2.記載内容を確認後、振り込み

(給付金のお知らせが届いた場合)

令和6年4月26日(金曜日)に振り込みます。

(確認書・申請書が届いた場合)

須恵町が受理した日から30日以内に、記載の口座へ振り込みます。

申請するにあたって

  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度課税となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)時点での世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

DV等により須恵町に避難されている方

DV等により須恵町に避難されている方で、須恵町に住⺠票を移していない方については、須恵町低所得世帯支援給付金受付窓口に申出の上、須恵町にて申請してください。

申請受付後、所得要件等を確認の上、⽀給します。

低所得世帯支援給付金窓口のご案内

3給付金窓口

受付時間は8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

注意事項

「低所得世帯支援給付金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。
 申請内容について須恵町からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに須恵町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 一般福祉係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線124)
ファックス番号:092-933-6626

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