須恵町成年後見制度利用支援事業実施要綱の全部を改正する要綱について

更新日:2025年05月01日

令和7年5月1日付で、「須恵町成年後見制度利用支援事業実施要綱」の全部を改正することになりましたので、お知らせいたします。

報酬助成についての注意

申請書の記載方法や添付書類が変わります。

助成決定後に関しても助成金の交付の決定を受けた申請者は、須恵町成年後見制度利用支援事業助成金請求書の提出が必要になります。様式第3号をご提出ください。

助成の対象となる金額

助成の内容

対象となる金額

審判請求費用

審判請求において申立人が負担した

切手及び収入印紙の購入費用、診断書の作成費用、鑑定費用

報酬費用

家庭裁判所が後見人等又は監督人等の報酬額として 審判した金額の範囲内

 

この事業の対象者が

〇在宅で生活されている場合 上限28,000円/月

〇施設に入所されている場合 上限18,000円/月

 

報酬費用の助成対象となる月数について

助成金の交付を受ける場合は、家庭裁判所による報酬付与の審判確定日の翌日から起算して、6月以内に須恵町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、ご提出ください。

・領収書の写し等必要経費が分かるもの

・預貯金通帳の写し

・年金振込通知書の写し

・報酬付与の決定通知書の写し

・資産の証明書又は評価の証明書

・生活保護受給証明書

・その他資産及び収入の状況が分かる書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢者福祉係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線125、128)
ファックス番号:092-933-6626

メールフォームによる問い合わせ