高齢者福祉サービスをご紹介します

更新日:2024年03月29日

高齢者のみなさんに住み慣れた地域で安心して暮らしていただけるよう、様々なサービスを実施しています。ご不明な点は、各問合せ先までご連絡ください。

※一部、高齢者に限定していない一般的なサービスも掲載しています。

介護予防事業

わくわくデイサロン

サービスの概要

アザレアホールで、様々な講座を実施しています(下部参照)。要介護状態となることを予防するとともに、自立した日常生活が送れるように支援します。
※教材費などが必要な場合がありますので、ご確認ください。

講座の紹介

(運動系)ほのぼの体操、すまいる体操、ケアビクス、ライフキネティック

(趣味教養系)フラワーアレンジ、園芸、陶芸、音楽サロン

(座学)エンディングノート、終活・家族会議、スマホ講座、医師・歯科医師など医療介護関係者の講話など・・・

対象者

要介護認定を受けていない65歳以上の人(要支援の人は可)

問合せ先

福祉課 932-1493

行政区ミニデイサービス

サービスの概要

地域の公民館で、レクリエーションや健康体操などを実施しています。介護予防や、地域での声掛け・助け合いの関係作りを支援します。
※300円の自己負担金が必要です。

対象者

開催区にお住まいの要介護認定を受けていない65歳以上の人
※要支援の人は可

問合せ先

開催区の行政区長 または 須恵町社会福祉協議会 933-2160

生活支援

高齢者等住宅改造費助成

サービスの概要

介護が必要な高齢者へ配慮した住宅に改造する場合、改造費用の一部を助成します(上限額30万円)。

対象者

世帯全員が住民税が非課税であり、

  1. 介護保険における要介護・要支援認定をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方で補装具等を支給されている方
  3. 療育手帳において障害の程度がAと認められた方もしくは専門医により知能指数が35以下と認められた方
  4. 重複障害者と認められた方(身体障害者手帳の3級かつ、知能指数50以下)

補助の限度 

住宅1軒につき、1回の補助を受けられます。

上記対象者の1に該当する方は、介護保険における居宅住宅改修費の支給額を上回る場合に30万円を限度に支給されます。

問合せ先

福祉課 932-1493

はり・きゅう施術料の一部助成

サービスの概要

町が指定した事業所で、はり・きゅうの施術を受けた場合の施術料の半額を助成します。

対象者

町内に居住している65歳以上の高齢者

補助の限度

1ヵ月に4回まで助成を受けることができます。1回の施術につき、1500円を限度に施術費の半額を助成します。

請求について

施術日の属する月の翌月15日までに領収書、申請書(印鑑)、口座が確認できるもの(既にご登録されている方は必要ありません)を持参し、福祉課の窓口にて請求してください。

問合せ先

福祉課 932-1493

 

家族介護支援事業

サービスの概要

在宅で高齢者を介護しているご家族等の心身のリフレッシュと交流を図ります。

対象者

寝たきり高齢者介護手当の受給者または、要介護1以上の介護認定を受けた人を介護している人

問合せ先

社会福祉協議会 933-2160

介護用品(紙おむつ)給付サービス

サービスの概要

在宅で生活しているおむつが必要な高齢者におむつ等の支給を行い、在宅での介護の継続を支援します。

対象者

在宅生活の65歳以上高齢者で

  • 介護保険要介護認定において要介護3以上の方
  • 要介護2以下で調査において常時紙おむつが必要であると判断された方
  • 重度の身体障害者で常時紙おむつが必要な方

補助の限度 

給付内容は紙おむつの現物支給となり、補助については世帯の状況により変わります。

  • 世帯全員が住民税非課税の場合   月5,000円まで
  • 世帯の中に住民税課税者がいる場合  月3,000円まで

問合せ先

地域包括支援センター 410-9312

緊急食糧購入費貸付事業

サービスの概要

食糧品等の購入資金として、7,000円を上限に無利息で貸し付けます。

対象者

生活保護を申請し、保護費受給までに食糧品等を購入する所持金がない世帯

問合せ先

社会福祉協議会 933-2160

生活福祉資金貸付事業

サービスの概要

生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、必要な資金の貸し付けを行います。
※福岡県社会福祉協議会の審査があります。

対象者

生活に困窮している低所得者世帯や障がい者世帯及び高齢者世帯など

問合せ先

社会福祉協議会 933-2160

日常生活自立支援事業

サービスの概要

福祉サービスの利用や、日常的な金銭の管理、書類等のお預かりなどを、専門員と生活支援員がお手伝いします。
※生活保護受給者以外は利用料が必要です

対象者

認知症又は知的障がい、精神障がい等で判断力が不十分な人

問合せ先

社会福祉協議会 933-2160

車いす貸出事業

サービスの概要

車いすの利用を希望する人に貸し出しを行います。
※最長1か月間

対象者

車いすを必要とする人

問合せ先

社会福祉協議会 933-2160

見守り

食の自立支援サービス

サービスの概要

利用者の自宅を訪問し、栄養バランスのとれたお弁当を直接手渡しすることで、食事の確保と安否確認を行います。

対象者

65歳以上の単身世帯または高齢者のみの世帯。

  • 介護保険要介護認定をお持ちの方
  • 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
  • 知的障害の程度の判定が重度に該当する方
  • 精神保健福祉手帳の1級または2級お持ちの方

補助の限度

1週間に7食までとします。また、1食につき、250円を助成します。

問合せ先

地域包括支援センター 410-9312

緊急通報システム

サービスの概要

ひとり暮らし高齢者等の自宅に緊急通報装置を設置し、連絡手段の確保、精神的不安の解消を図ります。
※緊急時に救急車等の要請や緊急連絡先への連絡を行います。

対象者

70歳以上のひとり暮らしの方、または70歳以上の夫婦世帯で心身の障害や疾病をお持ちの方。

補助の限度

  • 機器の設置費用は全額町が負担
  • 基本料金及び通話料金は利用者が負担

問合せ先

地域包括支援センター 410-9312

認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業 (高齢者捜してメール事業)

サービスの概要

認知症により徘徊の恐れのある高齢者等をあらかじめ登録し、行方不明となった場合に捜索メールを配信します。

対象者

徘徊のおそれのある高齢者(介護施設等への入所者を含む。)

問合せ先

福祉課 932-1493

相談・その他

総合相談・支援窓口

サービスの概要

介護保険の認定申請の受付をはじめ、保健・医療・福祉サービスが適切に受けられるよう関係機関につなぎます。必要な時は訪問し対応します。

対象者

高齢者及びそのご家族

問合せ先

地域包括支援センター 410-9312

権利擁護

サービスの概要

成年後見制度、虐待、消費者被害などについての相談受付や専門機関と連携して対応します。

対象者

高齢者及びそのご家族

問合せ先

地域包括支援センター 410-9312

介護予防ケアマネジメント

サービスの概要

介護予防についての相談、介護予防ケアプランの作成をします。

対象者

要支援1・2、事業対象者の認定がある人

問合せ先

地域包括支援センター 410-9312

認知症初期集中支援事業

サービスの概要

認知症の症状でお困りのご家庭を訪問し、必要な医療や介護等のサービスに早期につながるよう支援します。
※医療・介護・福祉の専門職のチームがサポートします。

対象者

認知症と思われる症状があるが、受診や介護サービスにつながっていない人

問合せ先

地域包括支援センター 410-9312 または 福祉課 932-1493

寝たきり高齢者介護手当

サービスの概要

月の半分以上を自宅で介護している介護者に、月額1万円を支給し、寝たきり高齢者の生活を支援します。

対象者

65歳以上で要介護認定4以上の常時寝たきり状態の方を自宅において介護している人

問合せ先

担当の居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)

ふくおかライフレスキュー事業

サービスの概要

ご本人の意向を伺いながら、必要な制度につないだり、解決の方法を一緒に考えます。また、緊急を要する場合は、食材などの現物給付を行います。
※現金給付ではありません。

対象者

制度では対応できない問題で困っている人

問合せ先

社会福祉協議会 933-2160 または 恵昭園 933-1600

心配ごと相談事業

サービスの概要

日常生活における悩みや不安の軽減のため、福祉センター内の相談室で相談員が無料でお話を聴きます。
◆行政・人権・心配ごと相談・・・第1木曜(13~16時)
◆弁護士相談・・・第2・3木曜(13~15時:一枠20分間、要予約)

対象者

町民および町内に勤務している人

問合せ先

社会福祉協議会 933-2160

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢者福祉係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線125、128)
ファックス番号:092-933-6626

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