障害福祉サービス
障害福祉サービスの仕組み
障害福祉サービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つに分けられています。また、障がいのある児童に対しては「児童福祉法」に基づいて行われるサービスもあります。サービスを利用するには、事前の申請が必要です。利用するサービスに応じて、聞き取り調査や医師の意見書の提出が必要となる場合があり、申請から利用開始までの期間は1か月程かかります。
対象者
原則障害者手帳を所持していること。手帳を所持していなくても自立支援医療受給者証や医師の意見書により認める場合があります。
計画相談について
自立支援給付及び児童福祉法によるサービスを利用するには「サービス等利用計画」が必要となります。「サービス等利用計画」は相談支援事業所と契約し、利用者にあった面談等を経て作成されます。また相談員は今後サービスを利用する上での相談役を担います。
福祉課窓口へのサービス申請時に相談支援事業所の一覧をお渡しして紹介しています。
自立支援給付
介護給付…障害支援区分の認定が必要(訪問調査を実施)
障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
- 療養介護
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
- 共同生活介護(ケアホーム)
- 施設入所支援
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
地域生活支援事業
- 移動支援…冠婚葬祭等の欠かせない活動や、イベントの参加や観劇等の余暇活動などで外出する際の支援を行います。
- 日中一時支援…一時的に見守り等の支援が必要な障がい者の日中における活動の場を確保するサービスです。
サービスの利用者負担
サービス量と所得に応じて原則1割の自己負担となり、残りは町が負担します。利用者負担額には、世帯の所得に応じて上限額が設定されますので、上限額以上の負担はありません。
(サービスの種類によっては、おやつ代等の負担が改めてある場合があります。)
利用者負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) (注意)入所施設利用(20歳以上)、グループホーム利用を除く |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
児童福祉法によるサービス
- 児童発達支援(居宅訪問型、医療型含む。)
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 福祉型、医療型障害児入所支援(福岡県の事業となります。申請窓口は福岡県です。)
サービスの利用者負担
サービス量と所得に応じて原則1割の自己負担となり、残りは町が負担します。利用者負担額には、世帯の所得に応じて上限額が設定されますので、上限額以上の負担はありません。
(サービスの種類によっては、おやつ代等の負担が改めてある場合があります。)
利用者負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 入所施設利用の場合 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者福祉係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線126、127)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2021年10月29日