障害福祉サービスと介護保険制度との適用関係について

更新日:2024年09月13日

介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領より

介護保険給付又は地域支援事業は、給付調整規定に基づき自立支援給付よりも優先されます。市町村は、介護保険の被保険者から障害福祉サービスの申請があった場合、その障がい者が介護保険給付で適切な支援を受けられるかどうかを確認し、介護保険サービスが利用できる場合は、これを優先して利用することを基本的な方針とします。

介護保険サービスに相当するものがない固有の障害福祉サービス(例:行動援護、同行支援など)を除き、介護保険サービスで必要な支援が提供できる場合は、通常、障害福祉サービスの給付を認めません。

障害福祉サービスと介護保険サービスが類似している場合、基本的には介護保険サービスを優先して利用します。しかし、障がい者の状況により、必要な支援は多様であるため、介護保険サービスを一概に優先することは適切でないとされています。

須恵町の対応方針について

以上のことを踏まえ、須恵町は障がい者の利用意向を聴取し、介護保険サービスで必要な支援が提供できるかどうかを慎重に判断し、画一的な判断を行いません。具体的には、下記の条件をもとに、支給の可否について判断を行います。

必要に応じて、介護保険担当部署、地域包括支援センターと連携し、地域ケア会議等を通じて、介護保険サービスの適正な利用と、障がい福祉サービスの過不足ない支給の調整を行います。

利用可能な介護保険サービスを提供する事業所や施設が、利用定員に空きがないなどの理由で、障がい者が申請した障害福祉サービスと同等の介護保険サービスを利用することが困難であると判断した場合、この限りではありません。しかし、定期的に状況改善の進捗確認を求めますので原則3カ月間の有期認定とします。改善が見込めない場合、障がい福祉サービスを認めることはできません。特別な理由があり、長期的に改善が見込めないと、須恵町が認める場合はこの限りではありません。

今回定めるものは、介護保険を利用してなお支給量が不足する場合(移行・上乗せ支給)のものとなっています。

対象者要件

以下の条件にすべて該当すること。

・障がい福祉サービスのうち、居宅介護と重度訪問介護の申請であること

・要介護度に関わらず、障害区分認定の度に要介護認定(区分変更)申請が必要であること

・原則、在宅の障害者で単身世帯であること。家族の援助が見込めない場合はその限りではない

・介護保険の適切な利用をした上で障がい固有のニーズがあること

【介護保険の適切な利用をした上で障がい固有のニーズがあること】とは…

1.介護保険の適正な利用について

・介護保険サービスを上限まで使用してなお、支給量が不足すること

・本人の介護度にあったサービスの利用がなされていること

・過剰な介護保険サービスの提供がなされていないこと …等

2.障がい固有のニーズについて

・要介護認定では評価されにくい知的、精神の症状等がある場合

・身体障がい者の場合、重度訪問介護の支給要件に該当すること

・障がいの特性によって望む介護保険サービスが利用できない場合 …等

申請時の必要書類

・(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式1号)

・調査同意書

・身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいづれか

・介護保険被保険者証

・居宅サービス計画書

・週間サービス計画表

・サービス利用票

・サービス利用票別表

・(住所地特例適用の場合)住民票

※計画表等は障がい福祉サービス利用部分がわかるように追記してご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線126、127)
ファックス番号:092-933-6626

メールフォームによる問い合わせ