返礼品は「一時所得」として課税の対象となります
都道府県・市区町村にふるさと納税し、返礼品を受け取った場合の経済的利益(返礼品の価額)は、一時所得に該当します。以下の計算式で一時所得が生じる場合は、申告が必要となります。
※「返礼品の価額」には、運送料は含まれません。
※「一時所得」とは、継続性がなく、労働の対価や商売などで得た所得ではない所得のことです。
※ 国税庁HP参照(「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
一時所得の計算式
一時所得の計算式の表
一時所得の金額 = 収入金額 [A] - 支出金額 [B] - 特別控除額[50万円] |
[A]:その年中の一時所得に係る総収入金額(ふるさと納税の場合は返礼品を受け取った年の価額)
[B]:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)
[特別控除額]:[A]-[B]と50万円のいずれか少ない金額
計算式で算出された一時所得の金額の2分の1が、その年の総所得金額に算入されます。
<一時所得として考えられるもの>
(1)懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
(2)生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(3)法人から贈与された金品(地方自治体も法人となります)
(4)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
計算例
・返礼品による経済的利益:5,000円
・生命保険会社から受け取った満期返戻金:1,000,000円
・上記満期返戻金に対する支払った保険料:400,000円
一時所得の金額= 収入金額 [A](5,000円+1,000,000円)-支出金額 [B](400,000円)-[特別控除額](500,000円)=105,000円
所得金額に算入される金額= 105,000円×2分の1=52,500円 |
上記の計算の結果、一時所得が生じることとなる場合は、申告する必要があります。
更新日:2023年12月26日