令和(れいわ)6年度(ねんど)町民税(ちょうみんぜい)・県民税(けんみんぜい)額減税(ていがくげんぜい)について

更新日:2024年12月20日

令和(れいわ)6年度(ねんど)町民税(ちょうみんぜい)・県民税(けんみんぜい)(住民税(じゅうみんぜい))の所得割(しょとくわり)が課税(かぜい)されているかたのうち、令和(れいわ)5年分(ねんぶん)の合計所得(ごうけいしょとく)が1,805万円以下(いか)の方(かた)。

 

※住民税(じゅうみんぜい)が「非課税(ひかぜい)」または「均等割(きんとうわり)と森林環境税(りんしんかんきょうぜい)のみ課税(かぜい)(5,500円)」のかたは定額減税(ていがくげんぜい)の対象(たいしょう)にはなりません。

 

※定額減税(ていがくげんぜい)の額(がく)

本人(ほんにん)、控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)及(およ)び扶養親族(ふようしんぞく)1人(ひとり)につき1万円。

 

※所得割(しょとくわり)の額(がく)が減税(げんぜい)の限度(げんど)となります。減税(げんぜい)しきれなかった分(ぶん)については、調整給付金(ちょうせいきゅうふきん)として後日(ごじつ)通知後(つうちご)に給付(きゅうふ)します。

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