新型コロナウイルス感染症の影響により雇用者側の都合によってやむをえず失業した人への保険税の軽減(6月1日更新)

更新日:2022年04月27日

雇用者側の都合によってやむをえず失業した人(非自発的失業者)の保険税軽減

 雇用者側の都合によってやむをえず失業した人(非自発的失業者)の保険税軽減制度の対象となる人については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行ないます。この軽減を受けるには必ず届出が必要です。

非自発的失業者とは

 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であって、雇用保険の手続きをしている人をいいます。失業者とは求職活動をしている人としているため、特定受給資格者等に該当していても、受給手続きをしていない人は対象外となります。 対象者かどうかの確認は「雇用保険受給資格者証」で行います。雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている人が対象となります。(高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。)

特定受給資格者

11.12.21.22.31.32

特定理由離職者

23.33.34

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象期間となります。

  • (注意)離職後は任意継続を選択し、その後国保に加入した場合でも、非自発的失業者に該当すれば、軽減対象となります。
  • (注意)軽減期間内に就職後再離職し、再度国保に加入したときは、残っている軽減期間期間について国保税の軽減を受けられる場合がありますので住民課窓口にてご相談下さい。

申請方法

 下記からダウンロードした申請書に必要事項をご記入、必要書類を添付のうえ、住民課窓口に申請してください。

添付書類

雇用保険受給資格者証

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626

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