後期高齢者医療についてのお知らせ
8月から被保険者証が新しくなります
8月1日から使用できる被保険者証を、7月下旬に須恵町から郵送します。8月1日以降に受診されるときは、新しい被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。
7月31日までに新しい被保険者証が届かない場合は、役場1階住民課窓口へお問い合わせください。
※令和6年12月2日より被保険者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も同様に廃止となりますが、今回お送りする証は、記載されている有効期限まで使用できます。有効期限以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)をご使用いただくか、マイナ保険証をお持ちでない等の場合は須恵町よりお送りする資格確認書をご使用いただくことになります。
被保険者証の自己負担割合をご確認ください
医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、1割、2割又は3割です。
毎年、前年中の所得をもとに、8月から翌年7月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。
同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税所得が145万円以上である場合には、3割となります。
ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、次の1又は2に該当する場合は、お住まいの市区町村窓口へ申請すれば、自己負担割合は1割又は2割となります。
1⃣ 同じ世帯の被保険者が2人以上の場合
同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
2⃣ 同じ世帯の被保険者が本人のみの場合(次の1.又は2.に該当)
1. 本人の収入が383万円未満
2. 本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満
住民税課税所得が145万円以上であっても、前年の12月31日現在において、被保険者が世帯主であり、かつ、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、被保険者の住民税課税所得から、16歳未満は1人当たり33万円、16歳以上19歳未満は1人当たり12万円をそれぞれ控除した後の額で判定します。(この場合の届出は不要です)なお、住民税課税所得が28万以上145万未満の2割負担の方にも同様の判定基準が適用されます。
住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額で判定します。(届出は不要です)
限度額適用認定証なども8月に更新となります
現在使用中の限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、7月31日です。
この認定証をすでにお持ちの方で、次年度も同じように認定証を発行できる条件の方には、8月1日からの新しい認定証を被保険者証とは別に7月下旬にお届けします。
新たに認定証の交付を希望する場合は、役場1階住民課での申請が必要です。
【申請に必要なもの】
・被保険者証など本人確認ができる身分証明書
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
・入院日数が確認できるもの(領収書等)
令和6年度の保険料額の算出方法について
個人ごとの保険料額は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの総所得金額等(注1)に応じて負担する「所得割額」との合計になります。
保険料額=均等割額(60,004円)+所得割額〔総所得金額等-基礎控除額注3〕×11.83%(所得割率) 注4
注1 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
注2 保険料の賦課限度額は80万円です。
注3 「基礎控除額」とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
注4 令和6・7年度の保険料率改定に係る制度改正の影響をふまえ、低所得者層等の負担増に配慮し、下記の激変緩和措置が講じられます。制度改正の詳しい内容については、当初保険料額決定通知書に同封するリーフレットにてお知らせします。
令和6年度の保険料軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。
・7割軽減(18,001円)
43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)注5 以下の場合
・5割軽減(30,002円)
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×
(給与所得者等の数-1)注5以下の場合
・2割軽減(48,003円)
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)注5 以下の場合
注5 同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者であった方
所得割額はかかりません。
また、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。(軽減後の保険料:年額30,002円)なお、均等割額が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先となります。
保険料額の通知について
保険料額の詳細については、7月に送付予定の「後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係(後期高齢者医療)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線117)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年06月24日