国民健康保険 傷病手当金についてのお知らせ

更新日:2023年02月13日

傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に感染または、発熱等の症状があり感染が疑われることにより、勤務ができない国民健康保険の被保険者が、その期間無給や減給となる場合に、規定に基づく傷病手当金を給付します。

対象者

下記のすべてに該当する方

  • 須恵町国民健康保険の被保険者
  • 会社等に勤めていて給与等の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルスに感染または、発熱の症状があり感染が疑われることにより勤務ができず、給与等の全部また一部を受け取ることができなかった期間がある方

支給対象期間

勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日から、会社等を休んだ期間のうち労務に就くことを予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

  • (注意)(標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額×30分の1÷3分の2
    この値を超えてるときは、この金額になります。
  • (注意)給与等の一部を受けることができる方は、上記で計算したものと受け取った給与等の差額を支給します。

支給期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で会社等を休んだ期間

(ただし、最長1年6か月まで)

申請方法

住民課国保年金係窓口にて受付を行います。詳細につきましては、事前に電話等でお問い合わせください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626

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