第三者行為による被害の届出
届け出を忘れずに
第三者(自分以外の人)の行為によりけがや病気をした場合で、保険証(有効期限内のもの)またはマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認証を使用して治療を受けようとするときは、「第三者行為による傷病届」等の提出が必要です。
第三者行為の事例
- 交通事故によるけが
- 不当な暴力や傷害行為によるけが
- 他人の飼い犬やペットなどによりけが
- 飲食店で食中毒 など
次の場合は対象外
- 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
医療費は加害者負担が原則
第三者行為の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。
届出が必要な理由
医療費は全額加害者負担にし、その都度かかった医療費を支払ってもらうのが一番良い方法です。ところが、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。自費診療では窓口負担が高額になり、さしあたっての病院への支払いも大変です。
そこで、被害者救済の観点から、必要な治療費は健康保険が一時立て替えてよいことになっています。
被害者が健康保険で治療を受けた場合、もともと加害者が負担すべき医療費を健康保険が立て替えていることになり、後から加害者にその立て替え分を請求することになります。
示談をする前に
被害者と加害者の話し合いにより示談が成立してしまうと、その示談の内容が優先されます。このため、健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなり、立て替えた医療費を被保険者(被害者)に請求することがあります。
このため、示談を行おうとする場合は、前もって保険者に示談内容を申し出て、相手側に白紙委任状を渡さないようにしてください。
届け出は加入している保険組合へ
第三者行為の届出に必要な書類は多数あります。
須恵町国民健康保険や後期高齢者医療制度の人は住民課に、また、社会保険に加入中の人は、それぞれの健康保険組合に届け出てください。
ただし、社会保険に加入していて、かつ公費医療受給者の人は、住民課にも届け出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線116、118)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年12月13日