マイナ保険証の利用登録はお済みですか?
今後の国民健康保険被保険者証の交付について
令和6年12月2日をもって現行の「被保険者証」が廃止され、新規交付及び再交付もできなくなります。
令和6年12月1日までに交付された「被保険者証」は、令和7年7月31日まではご利用できます。
その後の医療機関への受診方法は次のようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している人
マイナンバーカードを被保険者証として利用していただくことになります。マイナ保険証を提示することで、負担割合や限度額区分等の情報が医療機関に提供されます。
(注意)マイナ保険証とは、マイナンバーカードを被保険者証として使うこと
マイナンバーカードの申請及びマイナ保険証の利用登録方法、病院などでの使い方
- マイナンバーカードを申請
申請方法は選択可能です
- オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
- 郵便による申請
- まちなかの写真証明機からの申請
- 役場1階住民課窓口で申請
2.マイナンバーカードを健康保険証として登録
- 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
- 医療機関・薬局の受付で行う
- 役場1階住民課窓口で登録
3.病院などでの利用
- 受付。マイナンバーカードをカードリーダーに置いてください。
- 本人確認。顔認証または、4桁の暗証番号を入力してください。
- 同意の確認。診察室等での診療・服薬・健診情報の利用について確認してください。
- 受付完了。
マイナ保険証のメリット
1 データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
今までの被保険者証で受診した場合と比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
2 転職や転居等による保険証の切り替えや更新が不要
今後、転職や転居などで必要だった被保険者証の切り替えや更新が不要になります。
(注意)なお、新しい保険者への加入手続は必要です。
3 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない人
「資格確認書」を発行しますので、現在と同じように「資格確認書」と限度額認定証等を医療機関に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線116、118)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年08月01日