令和6年度国民健康保険税について
国民健康保険(国保)制度は、いざという時に安心して医療をうけることができるように、加入者の皆さんが互いに助け合う制度で、国の社会保障制度の一環です。
国民健康保険税は世帯単位で計算され、納税義務者は世帯主になります。
納税通知書は6月中旬に発送します。各納期限内に納付をお願いします。
令和6年度国民健康保険税の算定
令和6年4月から令和7年3月の加入期間で計算され、基礎課税額(医療分)・後期高齢者支援金等課税額(支援分)・介護納付金課税額(介護分)の合計額からなります。
医療分、支援分、介護分はいずれも所得割額・均等割額・平等割額の合計額となりますが、それぞれの限度額を超えた場合は限度額になります。
- 所得割額とは、国保加入者の前年中の所得から基礎控除額(43万円)を引いた額に税率をかけて算出される金額です。
- 均等割額とは、国保加入者一人につき課される金額です。
- 平等割額とは、国保加入世帯に課される金額です。
所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 | ||
---|---|---|---|---|---|
医療分 | 8.4% | 27,000円 | 28,000円 | 650,000円 | |
支援分 | 2.4% | 8,000円 | 9,000円 | 240,000円 | |
介護分 | 2.1% | 8,000円 | 7,000円 | 170,000円 | |
合計 | 40歳から64歳までの方 | 12.9% | 43,000円 | 44,000円 | 1,060,000円 |
上記以外の方 | 10.8% | 35,000円 | 37,000円 | 890,000円 |
【注意点】
介護分は40歳から64歳の加入者の人にのみ課税されます。
低所得者に対する軽減
世帯の総所得金額等の合計額が次の基準以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
尚、この軽減については申請不要です。
軽減割合 | 基準となる軽減基準所得 |
---|---|
7割軽減 | 【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下 |
5割軽減 | 【43万円+(29.5万円×被保険者数)×(給与所得者等の数-1)】以下 |
2割軽減 | 【43万円+(54.5万円×被保険者数)×(給与所得者等の数-1)】以下 |
給与所得者等とは、次のいずれかに該当する人をいいます。
- 給与の収入金額が55万円超の人
- 65歳未満で、公的年金等の収入金額が60万円超の人
- 65歳以上で、公的年金等の収入金額が110万円超の人
【注意点】
- 国保に加入していない世帯主の所得も含みます。
- 国保から後期高齢者医療に移行した方の人数や所得も含みます。
- 世帯の国保加入者の中に令和5年中の所得申告をしていない人がいる場合は軽減を受けられませんので、早めに申告してください。
- 65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
- 被保険者が事業専従者である場合、その事業からうける給与所得はないものとして計算をしますが、事業専従者控除を受けている被保険者は必要経費として控除しないものとします。
- 譲渡所得は特別控除前の金額です。
未就学児の均等割軽減
未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額が2分の1軽減されます。
また、7割軽減対象の場合は7割軽減後にさらに軽減がかかります。5割軽減、2割軽減対象の場合も同様です。
なお、この軽減については申請不要です。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置
国保被保険者の人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯は、対象となってから5年間は平等割額が2分の1、その後3年間は平等割額が4分の1軽減されます。
また、7割軽減対象の場合は7割軽減後にさらに軽減がかかります。5割軽減、2割軽減対象の場合も同様です。
なお、この軽減については申請不要です。
【注意点】
世帯主が変更になった場合は適用対象外となります。
雇用者側の都合により失業した被保険者の軽減措置
65歳未満で、雇用者側の都合により失業した人(非自発的失業者)は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、前年中の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を受けられます。
尚、この軽減については申請が必要です。
軽減措置の対象者であるかの確認は「雇用保険受給資格者証」で行います。雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または「離職年月日理由」欄に次のコードが記載されている人が対象となります。
- 特定受給資格者 コード11・12・21・22・31・32
- 特定理由離職者 コード23・33・34
離職後は任意継続を選択し、その後国保に加入した場合でも、非自発的失業者に該当すれば軽減対象になります。
軽減期間内に就職後再離職し、再度国保に加入したときでも、残っている軽減期間は軽減を受けられる場合がありますので住民課窓口までご相談ください。
【注意点】
- 非自発的失業者とは、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であり、雇用保険の手続きをしている人をいいます。そのため、特定受給資格者などに該当していても、雇用保険の受給手続きをしていない人は対象外となります。
- 高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外となります。
産前産後期間に係る保険税の減免
出産被保険者の出産月の1か月前~出産月の2か月後の国民健康保険税が減免されます。
母子手帳または出産予定日が確認できるものを持参のうえ、住民課窓口にて申請してください。なお、申請は出産予定月の6か月前から可能です。
国民健康保険税の変更
次の場合、国民健康保険税が変更されることがあります。
尚、税額は月割で計算します。
- 社会保険などへの加入・離脱による国保の資格を取得・喪失したとき。ただし、社会保険などに加入された場合は須恵町国民健康保険喪失手続きが必要です。
- 出生・死亡や世帯合併・世帯分離などで国保の資格を取得・喪失したとき。
- 修正申告などによる所得額変更があったとき。
- 40歳になり介護分保険税に該当したとき。
【注意点】
- 国保の資格を取得した場合や介護分の該当になったときは、その取得月から、また、国保を離脱したときは離脱した月の前月までで月割計算します。
- 年度内に65歳になる人(介護保険第1号として介護保険制度に加入)の介護分保険税や、75歳になる人(後期高齢者医療制度に加入)の国保税はあらかじめそれぞれの制度加入月の前月までの月割で計算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線116、118)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年06月01日