療養費の支給

更新日:2022年04月27日

療養費について

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 以下の表に記載されている場合は、いったん全額自己負担となりますが、住民課窓口にて申請し、認められた場合には自己負担額を除いた額が払い戻されます。

  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
  • 医療処置が適切であったかを審査しますので申請から支給まで数か月かかることがあります。なお、審査の結果、支給されない場合もあります。

療養費の支給

 申請にはそれぞれに定められた書類のほかに、

  • 世帯主名義の印鑑
  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 療養費の振込先がわかる通帳
  • 世帯主のマイナンバー、顔写真付き公的身分証明書

などが必要になります。

必要書類一覧
こんなとき 申請に必要なもの
急病などで国民健康保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師の診断書か意見証(医証)
  • 見積書
  • 請求書
  • 領収書
医師が治療上必要と認めたはりきゅう・マッサージを受けたとき
  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書
骨折やねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 明細がわかる領収書
手術などで輸血に用いた生血代
(医師の同意が必要)
  • 医師の診断書か意見証(医証)
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
海外渡航中に国外で治療を受けた場合
(治療目的の渡航は除く)
  1. 診療内容明細書(Form A)
    (注意)海外の医師が記入署名したもの
  2. 領収明細書(医科と歯科で異なります)
  3. 診療内容補足説明書
  4. 調査に関わる同意書
  • 出入国が確認できるパスポート
(注意)上記1~4は用紙を住民課にて用意しています。
病気等で移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院・退院、転院をした時
(移送費)
  • 医師の意見証
  • 領収証
  • 移送経路図
(通常の入院・退院・転院など、やむを得ないと認められない場合は支給対象とはなりません)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626

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