療養費の支給
療養費について
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
以下の表に記載されている場合は、いったん全額自己負担となりますが、住民課窓口にて申請し、認められた場合には自己負担額を除いた額が払い戻されます。
- 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
- 医療処置が適切であったかを審査しますので申請から支給まで数か月かかることがあります。なお、審査の結果、支給されない場合もあります。
療養費の支給
申請にはそれぞれに定められた書類のほかに、
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 療養費の振込先がわかる通帳
- 世帯主のマイナンバー、顔写真付き公的身分証明書
などが必要になります。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 126.0KB)
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病などで保険証(有効期限内のもの)またはマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認証を持たずに診療を受けたとき |
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医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |
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医師が治療上必要と認めたはりきゅう・マッサージを受けたとき |
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骨折やねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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手術などで輸血に用いた生血代 (医師の同意が必要) |
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海外渡航中に国外で治療を受けた場合 (治療目的の渡航は除く) |
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病気等で移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院・退院、転院をした時 (移送費) |
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この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線116、118)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年12月13日