出産育児一時金

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金とは

出産にかかる医療費は病気ではないため、健康保険が適用されません。このため、出産にかかる費用は全額自己負担となりますが、出産に直接要する費用や出産前後に発生する費用の負担軽減のために公的医療保険から出産育児一時金は支給されます。

出産育児一時金の支給

  • 被保険者が出産したときに、世帯主に支給されます。
  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。

出産育児一時金の金額

産科医療補償制度に加入する医療機関などにおいて出産した場合

 一人につき50万円

上記以外の場合

海外出産など分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合や妊娠85日以上22週未満の妊娠での出産、死産など。

 一人につき48万8千円

注意事項
  • 出産育児一時金の請求権の時効は出産の日の翌日から起算して2年間となります。
  • 職場の健康保険に1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産された人は、以前加入していた健康保険に請求することになります。この場合は、(社会保険)資格喪失証明書と国保被保険者証を医療機関に提示してください。

直接支払制度により、医療機関などが世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請および受け取りを行い、利用者は出産費用が出産育児一時金を超えた場合は差額分を支払うことになります、なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は住民課窓口に申請することで差額を受け取ることができます。

直接支払制度を利用する場合

  1. 医療機関に保険証を提示して下さい。
  2. 医療機関の窓口で出産一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。
  • (注意)出産費用が出産育児一時金を超える場合は、その差額分を退院時に医療機関などにお支払いください。
  • (注意)出産費用が出産育児一時金未満の場合は、住民課窓口にて差額を申請してください。 

直接支払制度を利用しない場合や海外で出産した場合

直接支払制度を希望しない人や、海外での出産等直接支払制度の利用がない場合は、退院時に出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただき、後日、住民課窓口にて出産育児一時金の支給申請をすることになります。

直接支払制度を希望しない人の申請に必要なもの
  • 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
  • 国民健康保険被保険者証 
  • 振込先口座がわかる通帳 など
  • 医療機関等との直接支払制度に関する合意文書
  • 出産費用の領収・明細書 など 
海外で出産された人の申請に必要なもの
  • 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先口座がわかる通帳 など
  • 出入国が確認できるパスポート(親子二人分)
  • 出生証明書 
  • 出産費用の領収・明細書 など (日本語の翻訳文を添付してください)

 海外での帝王切開の場合、以下のものも必要になります。

  1. 診療内容明細書(Form A)
     (注意)海外の医師が記入署名したもの
  2. 領収明細書
  3. 診療内容補足説明書
  4. 調査に関わる同意書

(注意)上記1~4は用紙を住民課にて用意しています。

出産育児一時金についてよくあるご質問

帝王切開など、高額な保険診療が必要になった場合に勧められる限度額適用認定証はどのようにすれば入手できますか?

国民健康保険の限度額適用認定証は住民課窓口にて発行しています。国保被保険者証と印鑑をご持参ください。ただし、国民健康保険税に滞納があると限度額適用認定証が発行できないことがあります。

限度額適用認定証については下記リンクをご覧下さい。

出産費用が出産育児一時金未満で差額分を申請する場合はどのような手続きが必要ですか?

出産育児一時金の差額分がある場合は以下のものを用意して住民課窓口まで申請してください。

差額分申請時に必要なもの
  • 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先口座がわかる通帳 など
  • 医療機関等との直接支払制度に関する合意文書
  • 出産費用の領収・明細書 など

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626

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