ひとり親家庭等医療制度
ひとり親家庭等医療費支給制度
対象者
- ひとり親家庭の父・母
配偶者のない男子・女子で満18歳未満の児童を監護している人 - ひとり親家庭の児童
上記家庭の父または母に監護されている小学校就学後から満18歳未満の児童 - 父母のいない児童
父母のいない児童のうち小学校就学後から満18歳未満の児童 - (いわゆる)準父子・準母子家庭
民法に規定する扶養義務者で配偶者のいない男子または女子が、父母のいない児童を養育している場合のこの養育者と小学校就学後から満18歳未満の児童
父母のどちらかが重度障がいや拘禁でも対象となる場合がありますので、ご相談ください。
受給要件
上記対象者であり、所得制限を超えない世帯であって次の要件を満たすとき
母または父
- 現在婚姻をしていない(事実婚を含む)
- 町内に住所を有すること
- 保険に加入していること
- 生活保護(中国残留邦人を含む)以外
- 婚姻によらないで母または父となったもの
- 他の公費医療以外
児童
- 18歳に達する日以降の年度末まで
- 保険に加入していること
- 生活保護以外
- 他の公費医療以外
詳しくはお問い合わせください。
本人負担額
通院
高校生以上:一病院につき月額800円 (上限)
小学生・中学生:一病院につき月額500円(上限)
入院
高校生以上:一病院につき日額500円 (月7日限度)
小学生・中学生:無料
(注意)お手続きに必要な書類等は窓口にてお尋ねください。
医療証の再発行
病院にかかった際は保険証(資格確認書またはマイナ保険証)とともに医療証の提示がないと医療費支給制度を利用することができません。医療証を紛失された場合はすぐに住民課の窓口で再発行手続きを行なってください。
申請に必要なもの
- 医療証を紛失された方の健康保険が分かる書類(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 身分証
県外の医療機関にかかったときは?
福岡県外の医療機関で受診された場合は各種医療証を窓口で使うことができません。役場の窓口で申請をいただくことで医療費の補助金額を受け取ることができます。
手続き方法
役場住民課窓口で申請してください。後日、指定の口座にお返しいたします。
申請に必要なもの
- 医療機関の領収証(診療点数が記入されているもの。金額記載のみの領収証は不可)
- 口座番号が分かるもの
手数料
無料
医療証の返還
次の場合は医療証を返還してください。
- 須恵町から転出するとき
- 所得超過等により、ひとり親家庭等医療の受給資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡したとき
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係(公費医療)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線118)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年12月02日