子ども医療制度
子ども医療費証
中学生までの子どもを対象にした医療制度で、医療機関にかかった時の医療費を補助するものです。
対象者
須恵町の区域内に住所を有する中学生までの子どもが対象となります。ただし、次にあてはまる人を除きます。
- 生活保護法による保護を受けている人
- 重度障がい者医療費の支給を受けている人
- ひとり親家庭等医療費の支給を受けている人
自己負担額
年齢等区分 | 通院・入院の区別 | 自己負担額 |
---|---|---|
0歳から小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者) | 通院・入院 | なし |
小学生・中学生 (6歳に達する日以降の最初の4月1日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者) |
通院 | 一病院一月あたり500円 |
小学生・中学生 (6歳に達する日以降の最初の4月1日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者) |
入院 | なし |
- (注意)健康保険が適用される診療に対して適用されます。
申請
住民課の窓口にて申請をしてください。出生の場合、出生後30日以内にお手続をしてください。
必要なもの
- 子どもの保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 申請者(保護者)および子どものマイナンバー、申請者(保護者)の顔写真付き公的身分証明書
使用方法
福岡県内の医療機関で使用できます。医療機関にかかられる際、健康保険証(資格確認書またはマイナ保険証)と一緒に医療機関窓口に提出してください。
福岡県外で医療機関にかかる場合
福岡県外の医療機関では使用することができませんので、いったん医療費を負担していただき、後日、住民課窓口で以下のものをご持参のうえ、申請してください。
- 子ども医療証
- 領収証(診療点数が記入されているもの。金額記載のみの領収証は不可)
- 口座番号が分かるもの
届出
次の場合は住民課窓口に届け出てください。
- 加入している健康保険証の内容が変わったとき
- 転居などで住所や氏名が変わったとき
- 医療証をなくしたり破損して再交付を受けるとき
医療証の返還
次の場合は医療証を返還してください。
- 須恵町から転出するとき
- 重度障がい者医療証またはひとり親家庭等医療証の対象者になったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡したとき
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係(公費医療)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線118)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2025年04月01日