共同親権に関する民法改正について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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更新日:2025年12月22日