住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記について

更新日:2025年12月22日

旧姓(旧氏)併記により、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等にも併記し、公証することができます。これにより、契約や銀行口座など様々な場面で旧姓を使用している場合の本人確認書類としても使用することができます。また、旧姓を表す印鑑で印鑑登録をすることも可能です。

旧姓(旧氏)とは?

「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?

 住民票などに旧氏を併記するための請求手続が必要になります。旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
 住民票などに記載できる旧氏は1人に1つだけです。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード(お持ちの人)
  • 本人確認書類(運転免許証など)

(お知らせ)記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等は原則提出不要になりました。
※戸籍情報が確認できない場合、これまで通り戸籍謄本等の提出を求める場合があります。

旧姓(旧氏)併記について詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。

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住民課 住民係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
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