マイナンバー(個人番号)について
マイナンバー(個人番号)制度とは
マイナンバー(個人番号)制度は、住民票に登録されたすべての人に1人1つの番号を付与して、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。マイナンバー(個人番号)は、各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たすため、国や地方公共団体などでの情報のやり取りが可能となります。
マイナンバー制度については下記のサイトを参考にしてください。
マイナンバー(個人番号)とは
- 住民票に登録があるすべての人に付与された12桁の番号です。原則として、番号は一生変わりません。
- 行政手続の際や勤務先、金融機関などで提示が求められます。
- 提示を求めることができる者は、法令で定められています。マイナンバー(個人番号)をみだりに他人に知らせないようにしてください。
通知カード
通知カードは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きで必要になるマイナンバー(個人番号)をお知らせするための紙製のカードです。
平成27年10月5日時点で、住民票に登録されている住所地に世帯主宛に簡易書留(転送不要)で順次送られています。
マイナンバー(個人番号)は今後役場等の手続きに必要となりますので、通知カードは大切に保管して下さい。

マイナンバーカード(個人番号カード)
これまでの住民基本台帳カード(住基カード)に代わるものとして、平成28年1月よりマイナンバーカード(個人番号カード)の交付がはじまりました。
マイナンバーカード(個人番号カード)の表面には顔写真、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)及び有効期限が記載され、裏面にはマイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日が記載されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)は1枚でマイナンバー(個人番号)の確認と本人確認の両方ができるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えるなどの機能があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の初回の発行手数料は無料です。ただし、再発行の場合は手数料1000円(電子証明書発行手数料200円含む)が必要となります。
有効期限は10回目の誕生日まで(未成年の人は5回目の誕生日まで)です。
(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)の申請は任意です。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法について
マイナンバーカード(個人番号カード)は希望者に交付します。交付を希望する人は、下記いずれかの方法により申請を行ってください。
1.郵送による申請
下図申請書の赤枠部分を記入し、緑枠部分に写真を貼り、同封の返信用封筒に入れて、青枠部分のみを切り取り送付してください。
(注意)青枠部分以外は保管してください。

返信用封筒を紛失した場合は、申請書を下記まで送付してください。
〒219-8730
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター
詳しくは郵送による申請<外部リンク>をご覧ください
2.パソコンもしくはスマートフォンによる申請
パソコンによる申請
申請用Webサイトにアクセスします。
必要事項を入力し、顔写真を添付して送信してください。
(注意)申請書に記載の氏名・住所が変更された場合、申請書は使用できません。
役場にて、更新された申請書を受け取る必要があります。
詳しくはパソコンによる申請<外部リンク>についてをご覧ください。
スマートフォンによる申請
QRコードをスマートフォンで読み取り、メールアドレスを登録する。
登録後送られてきたメールの案内に沿って申請する。
(注意)申請書に記載の氏名・住所が変更された場合、申請書は使用できません。
役場にて、更新された申請書を受け取る必要があります。
詳しくはスマートフォンによる申請<外部リンク>についてをご覧ください。
注意事項
- マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書・申請書IDは、住所や氏名等に変更があるとその都度新しくなりますので、新しい申請書・申請書IDをご使用ください。(変更前の申請書・申請書IDを使って申請することはできません。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の申請から交付までの間に住所や氏名が変わった場合、再度申請が必要になる場合があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付準備ができた人には、ご自宅へ交付通知書を普通郵便で送付します。
交付通知書が届きましたら、内容を確認していただき、必要書類を持参のうえ、住民課窓口までお越しください。
(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)の受取はご本人が役場へお越しください。
ご本人が病気、身体の障害といったやむを得ない事情により役場へお越しいただくことが難しい場合は、お問い合わせください。
(注意)15歳未満の人、成年被後見人の受取には、申請者本人の来庁と法定代理人の同行が必要です。
注意事項
- 交付通知書に記載の必要書類をお持ちいただけなかった場合は、交付できないことがあります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付の際には通知カードおよび住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)を回収します。
- 交付の際に、マイナンバーカード(個人番号カード)の写真とご本人との確認をさせていただきますが、写真が不鮮明であったり、以前の写真である等で本人との同一性が確認できないといった理由により交付できない場合もありますのでご了承ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をされている人へ
- マイナンバーカード(個人番号カード)は全国の市町村分を地方公共団体情報システム機構が一括して作成していますので、申請からカード発行まで1か月程かかります。
- カードの交付準備ができ次第、交付通知書を順次発送しています。交付通知書が届くまでしばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受取
申請後の流れは以下のようになります。

マイナンバーカード(個人番号カード)の準備ができたら、役場から住民票に記載されている住所あてに交付通知書(はがき)が届きます。
交付通知書に記載されている期限までに、申請した本人が受け取りに来てください。
持ってくるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)通知書兼照会書とハガキ
- 通知カード
- 本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど)
- 印鑑
(注意)住民基本台帳カードを持っている人は、マイナンバーカード(個人番号カード)の受取のときに住民基本台帳カードの返却が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線111、112、113)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2023年12月22日