長期間受け取りのないマイナンバーカードを廃棄処理します
マイナンバーカードの廃棄処理について
国の規定に基づき、適正な管理が必要なことから、受け取りに関する「マイナンバーカード交付通知書」の発送後、受け取りのなかったカードについて「受取勧奨のお知らせ」を送付して一定期間マイナンバーカードを保管しています。
「受取勧奨のお知らせ」を送付したあと、一定期間経過後も受け取りがなかった場合は、「受け取り意思なし」として取り扱い、マイナンバーカードを廃棄処理しますので早急な受け取りをお願いします。
廃棄処理となる期限の条件
- 「マイナンバーカード交付通知書」を最初に発送したときから12カ月以上経過
須惠町から交付通知書(桃色の封筒に入ったはがき)の発送日から12カ月以上受け取りがなかったマイナンバーカード
- 「受取勧奨のお知らせ」を発送したときから3カ月以上経過
「受取勧奨のお知らせ」の発送日から3カ月以上受け取りがなかったマイナンバーカード
(注意)2.の期限が方が長い場合は、2.の条件が優先されます。
注意事項
- 上記の廃棄基準に該当する人で、事前に「やむを得ない理由(長期入院など)」があることを住民課窓口などで事前に相談されている場合、その理由と期間によっては廃棄処理を保留することがあります。
※「仕事(学校)の終わりが遅い、休めない、多忙」などはやむを得ない理由には該当しませんのでご注意ください。毎月第三水曜日実施の夜間役場もご検討ください。
- 代理受取を検討している人については、準備する書類が通常の受け取りと異なります。事前に住民課までご相談ください。
- 廃棄処理したマイナンバーカードの交付や復元はできません。
マイナンバーカードが必要な場合は、本人確認書類を持参のうえ住民課窓口で最新の申請書を取得し、再度申請してください。
- 廃棄処理後に再度マイナンバーカードを申請する場合、マイナンバーカード総合サイトにある手書き用の申請書の使用、お手元にある申請書や申請書IDの再利用はできません。誤って使用した場合は申請が無効になります。
更新日:2025年12月22日