老齢基礎年金を受給するには

更新日:2021年10月29日

年金を受給するには裁定請求が必要です。

65歳になった人は裁定請求を行うことにより老齢年金を受給することができます。請求手続きをしないと年金の支給が開始されませんのでご注意ください。

60歳から64歳で繰上げて請求することもできます。

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お手続き方法

年金の加入履歴や納付履歴、家族構成などにより必要な書類、申請場所などが異なりますので事前に住民課国民年金係か年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

日本年金機構ホームページ<外部リンク>(クリックすると日本年金機構ホームページが開きます)

東福岡年金事務所相談ダイヤル:092-651-7967

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民年金係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線115)
ファックス番号:092-933-6626

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