国民年金に加入するには?どんな人が加入が必要?
国民年金に加入し、保険料を支払っている人を年金の第1号被保険者と呼びます。
- 第1号被保険者:自営、自由業などの人とその配偶者、20歳以上の学生、無職の人
- 第2号被保険者:厚生年金、共済組合に加入している人
- 第3号被保険者:第2号被保険者の扶養配偶者
第2号、第3号の資格がない方は国民年金に加入し、第1号被保険者とならなければなりません。具体的には、会社を退職し厚生年金の資格を喪失した方(第2号被保険者)、会社を退職した人に扶養にとられていた配偶者(第3号被保険者)の方が新たに国民年金第1号に加入する必要があります。
年金手帳、印鑑、離職票など退職日のわかるものを持って住民課の窓口にてお手続きください。
新たに20歳になる人のお手続き(厚生年金未加入者)
厚生年金に加入していない人で新たに20歳になられる方は国民年金の加入手続きが必要です。誕生月に年金事務所から国民年金加入申請書が送られてきますのでお手続きください。学生であったり、収入がなかったりするために保険料の支払いが困難な方は学生納付特例制度の申請用紙と申請免除の申請用紙が同封されていますので合わせてお手続きください。
更新日:2021年10月29日