出産前後の国民年金の免除について
国民年金保険料 産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間が免除となります。
双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間が免除となります。
尚、出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を指します。また、死産や流産、早産された場合も含みます。
対象者
国民年金第1号被保険者
申請方法
出産予定日の6カ月前から役場1階住民課窓口で申請できます。出産予定日を確認しますので、母子手帳をお持ちください。
また、出産後も申請できます。
お問い合わせ先
東福岡年金事務所相談ダイヤル:092-651-7967
更新日:2024年06月01日