国保税を納めないでいると

更新日:2024年12月02日

忘れずに納めましょう

 国保税を未納のまま放置すると、督促状や催告書が送付され、財産の差し押さえなどの滞納処分が執行されることがあります。また、納期内に納付された人との公平性を保つため、納期限の翌日から納付されるまでに日数に応じた延滞金が加算されます。 災害、病気、失業や倒産など、やむを得ない事情により国保税の納付が困難になったときは、その事情に応じて分割等によって納付することもできる場合もあります。
 納付できずに困ったまま放置せず、ぜひお早めに御相談ください。

国民健康保険税を特別な事情や相談もなく納めなかったときには

督促状が送付されます

納期限を過ぎても納付がないときは、法律の規定に基づき、督促状が送付されます(地方税法第726条)。

納付されたにもかかわらず、督促状が届いた場合は金融機関との行き違いですのでご容赦ください(これはお客様の納付された金融機関から須恵町への入金処理までに時間がかかるためです)。

延滞金が加算されます

 納期限を過ぎても納付がないときは、納期限日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます(地方税法第723条)。

延滞金は本税が完納になる日まで加算されます。

催告書が送付されます

 年間に数回、未納となっている税金の催告書が送付されます。また、電話や訪問による催告を行うこともあります。

滞納処分が執行されます

 督促状にも催告書にも反応が無く、納付も納税相談もない場合は、財産調査のうえ、差押などの滞納処分が執行されます。差し押さえられた財産は、公売等の方法で換価(金銭に換えること)され、未納の税金に充てられます。

滞納が続くと、国保の給付などが制限されることもあります

国保税に滞納がある場合、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えとなる可能性があります。
やむを得ない事情により納付できないときは、早めに税務課までご相談ください。

特別療養費とは

特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している被保険者が対象となります。

医療機関の窓口で医療費全額ご負担いただきますが、後日領収書を持参し、住民課で相談し「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金を差し引いた金額を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線116、118)
ファックス番号:092-933-6626

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