監査

更新日:2022年09月15日

監査とは

監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、町の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的としています。

主な業務内容

1.財務監査     

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

2.行政監査

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

3.財政援助団体等監査

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。

4.決算審査 

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

5.例月出納検査

会計管理者等(地方公営企業においては企業出納員)の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。

6.基金運用審査

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。

7.健全化判断比率等審査

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

8.その他

須恵町監査基準

須恵町監査計画

監査結果の公表

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局(監査委員事務局)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線411)
ファックス番号:092-933-6579

メールフォームによる問い合わせ