学童保育所利用料の助成について

更新日:2024年08月09日

学童保育所利用料を助成します

須恵町では学童保育所を利用する保護者の経済的負担を軽減するため、助成対象となる世帯に対して利用料の一部を助成します。

対象となる世帯

1.生活保護を受けている世帯

2.市町村民税が非課税の世帯

助成内容

学童保育所に支払った利用料を、次の通り助成します。

※利用料には、おやつ代・入会金・年会費・行事費・教材費等は含みません。

対象世帯
対象世帯 助成額 備考
1.生活保護受給世帯

利用料の100%
(月5,000円限度)

就労に伴う必要経費として控除される額は除く。
2.市町村民税非課税世帯 利用料の50%
(月2,500円限度)

同一世帯内の人も非課税であるかの判定対象者とします。

 

助成を受けるための手続き

9月末頃と2月末頃に学童在籍のお子様へ学童保育所を通して案内チラシを配布します。

対象となる人は、役場1階子育て支援課窓口まで必要書類を提出してください。

必要書類など

  • 須恵町学童保育所利用料助成金交付申請書(役場1階子育て支援課窓口備え付けています)
  • 生活保護受給証明書(生活保護受給世帯のみ)

提出先

須恵町役場1階 子育て支援課

※各学童保育所では受け付けていません。

申請時期

1.生活保護受給世帯

令和6年4月~令和7年3月分⇒令和6年10月1日~31日に申請

2.市町村民税非課税世帯

令和6年4月~9月分⇒令和6年10月1日~31日に申請

令和6年10月~令和7年3月分⇒令和7年3月3日~31日に申請

助成方法

提出された申請書の審査終了後、助成金額は決定通知書でお知らせします。

その後、決定した助成金額は保護者名義の口座へ振り込みます。

注意事項

この助成はすでに支払った学童保育所利用料に対して実施されます。

利用料の滞納がある場合、助成金は振り込まれないため、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線154)
ファックス番号:092-933-6626

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