児童手当について
児童手当
児童手当とは
児童を養育している家庭などの生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立つことを目的とした制度です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達した最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
支給額(月額)
0歳から3歳未満 | 15,000円(3歳の誕生月分まで) |
---|---|
3歳から小学校修了前 | 10,000円(第3子以降15,000円) (注釈1) |
中学生 | 10,000円 |
特例給付 | 5,000円 (注釈2) |
- (注釈1) 「第3子以降」…高校卒業まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
【例】次の4人の子どもを養育している場合(大学1年生、高校2年生、中学3年生、小学6年生) → 児童手当では、高校2年生の児童から第1子と数えるので、小学6年生の児童は第3子となり、通常10,000円の手当が15,000円になります。高校生の児童が卒業すれば、第3子扱いはなくなり、10,000円になります。 - (注釈2) 特例給付は所得制限額以上の人に支給されます。
支給時期
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、手当は原則として、毎年6月、10月、2月の10日(休祝日の場合は前日)にそれぞれの前月分までを支払います。
申請方法
出生や転入などにより、児童手当を新たに受ける場合には申請が必要ですので、子育て支援課に申請をしてください。
(注意)公務員の人は、勤務先から支給されますので勤務先で手続きをしてください。ただし、民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合など、勤務先から支給されない人は子ども教育課へ申請してください。
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生や転入が月末の場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、出生や転入などの属する月に申請があったものとして、その翌月から支給されます。
申請に必要な書類
(申請のときにそろっていない場合は申請後の提出も可能です。)
- 請求者の健康保険証(請求者は生計の中心者となる人です)
- 請求者および配偶者のマイナンバーを確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード)
- 請求者名義の振込口座を確認できるもの(配偶者や児童名義の口座への振込はできません)
- 請求者および配偶者の所得課税証明書
(本年1月1日に町外にお住まいの人のみ、ただし5月分までの申請においては前年1月1日)
別居している18歳以後最初の3月31日までの間にある児童を養育している場合は、次の書類も必要です。
- 別居監護申立書
- 児童が町外に住んでいる場合は、その児童の世帯全員の住民票
(注意)その他必要に応じて提出が必要な書類があります。
届出の種類 | 届出を必要とするとき | 届出に必要なもの |
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認定請求書 |
新たに児童手当を受給するとき (出生・転入など) |
|
額改定認定請求書 | 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
なし |
額改定届 | 支給対象となっている児童のうち 何人かを養育しなくなったとき |
なし |
受給事由消滅届 | 児童を養育しなくなったことなどにより 支給対象児童がいなくなったとき |
なし |
口座変更届 | 児童手当の振込口座を変更するとき |
|
別居監護申立書 | 受給者と養育している児童の住所が別であるとき |
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現況届
児童手当を受給している人は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。この届は、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。(注意)対象の人へは、5月末ごろ郵送でお知らせをします。
所得制限限度額
所得制限限度額は、前年(1月から5月分の児童手当については前々年)の所得額で判定します。
制限額は扶養人数によって上下します。
また、所得額限度額以上の場合は、特例給付として児童一人につき月額5,000円が支給されます。
扶養親族等及び児童の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
以降1人につき | 38万円 |
(注意)老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合1人につき6万円加算
更新日:2022年04月01日