児童手当について
児童手当
児童手当とは
児童を養育している家庭などの生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立つことを目的とした制度です。
令和6年10月の制度改正に伴う手続きは令和7年3月31日までに申請を!
令和6年10月に児童手当の制度改正が行われました。
令和6年8月13日時点で住民票が須恵町にある人へ、制度改正に伴い必要となる申請書類等を8月下旬から9月上旬に郵送しています。令和6年8月13日以降に須恵町へ転入された人は、以下のことを確認しお手続きください。
制度改正により、新たに児童手当の受給資格を持つ人は次のとおりです。
新規の申請が必要なため、必ずお手続きください。
1.中学生以下の子は養育していないが、高校生年代の子を養育している人
2.制度改正前の所得制限により、所得超過で児童手当の受給資格が無かった人
3.上記の1、2以外で児童手当を受給していない人(ただし、保護者が公務員の場合や所得の高い保護者が須恵町外にいる場合を除く)
また、次に該当する人は増額の申請が必要です。
4.児童手当を受給している人で、支給対象となる高校生年代の子が別住所の人
5.児童手当を受給している人で、多子加算のカウント対象(※)となる大学生年代の子を養育している人
※多子加算のカウント対象とは、大学生年代の子を第1子、第2子と数えたとき、高校生年代以下の子が第3子以降になることです。
1~5に該当する人が、令和7年3月31日までに申請した場合、令和6年10月に遡って手当を支給します。令和7年4月1日以降に申請した場合、申請日の翌月から支給します。
支給対象
須恵町に住民票があり、高校生年代まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
支給額(月額)
0歳から3歳未満 |
第1子、第2子の場合:15,000円(3歳の誕生月分まで) 第3子以降の場合:30,000円 (※) |
3歳から高校生年代まで |
第1子、第2子の場合:10,000円 第3子以降の場合:30,000円 (※) |
※第3子以降の場合とは、養育している大学生年代まで(22歳に達した最初の3月31日まで)の子どものうち、3番目以降をいいます。
【例】23歳、20歳、17歳、14歳の4人の子どもを養育している場合
→児童手当では、20歳の子を第1子と数えます。
そのため、20歳の子が第1子、17歳の子が第2子、14歳の子が第3子となります。
支給対象児童は17歳と14歳の子となり、17歳の子は第2子の月額、14歳の子は第3子以降の月額が適用されます。
高校生年代や大学生年代の子どもと別居していたり、高校生年代や大学生年代の子が働いていたりしても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合、第1子、第2子と数えることができます。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・ 食費相当の負担の少なくとも一部を受給者が負っている状況 です。仕送り等も含みます。)
支給時期
手当の支給は、認定請求をした日の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、手当は原則として、偶数月の10日(土日祝日の場合は前日)にそれぞれの前月分までを支払います。
児童手当の対象月 | 支給日 |
4月分、5月分 | 6月10日支給 |
6月分、7月分 | 8月10日支給 |
8月分、9月分 | 10月10日支給 |
10月分、11月分 | 12月10日支給 |
12月分、1月分 | 2月10日支給 |
2月分、3月分 | 4月10日支給 |
申請方法
出生や転入などにより、児童手当を新たに受ける場合には申請が必要です。子育て支援課で手続きをしてください。
公務員の人は、勤務先から支給されますので勤務先で手続きをしてください。ただし、民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合など、勤務先から児童手当が支給されない人は子育て支援課へ申請してください。
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生や転入が月末の場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、出生や転入などの属する月に申請があったものとして取り扱います。15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日を15日目とみなします。
申請に必要な書類
届出の種類 | 届出を必要とするとき | 届出に必要なもの |
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新たに児童手当を受給するとき (出生・転入など) |
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出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
なし |
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額改定届 | 支給対象となっている児童のうち 何人かを養育しなくなったとき |
なし |
受給事由消滅届 | 児童を養育しなくなったことなどにより 支給対象児童がいなくなったとき |
なし |
口座変更届 | 児童手当の振込口座を変更するとき |
|
別居している高校生年代以下の子どもを養育しているとき |
|
|
大学生年代の子を第1子と数え始めて、高校生年代以下の子が第3子以降になるとき |
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※届出に必要なものが申請のときにそろっていない場合は、申請後の提出も可能です。
現況届
児童手当を受給している人で、子どもと別居しているなどの状況にある人は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。この届は、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の対象者へは、6月ごろ郵送でお知らせします。
所得制限について
令和6年10月の制度改正により、所得制限が撤廃されました。
しかし、生計を維持する程度が高い人の確認のため、所得の審査は引き続き行います。
更新日:2025年03月13日