特別児童扶養手当の手続きについて
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当 所得状況届について
特別児童扶養手当を受けている人(支給停止中の人も含む)は、所得状況届の提出が必要です。
この届は、8月以降の手当を受けられるか審査をするためのもので、手続きがない場合、以後の手当が受けられなくなりますのでご注意ください 。
7月末から8月初めに該当の人へ通知を郵送しますので、必要書類などをご持参の上提出してください。
※所得状況届は、役場1階の子育て支援課 窓口でお渡しします。
※新しく認定請求した人で請求日が7月1日以降の人は、今回の手続きは必要ありません。
【特別児童扶養手当所得状況届 】
▶提出期間 令和6年8月9日(金曜日)から9月11日(水曜日)まで
特別児童扶養手当とは
精神または身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
手当を受けられる人
障害(法令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を養育している父か母、または、父母に代わってその児童を養育している人
(注意)所得制限があります。
手当額(月額)
令和6年4月~
- 重度障がい児(1級) 1人につき 55,350円
- 中度障がい児(2級) 1人につき 36,860円
手当の支払
- 申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 4月、8月、11月の3回に分けて、支払月の前月分までが支給されます。
(注意)振込み日は該当月の11日。
11日が休祝日の場合はその前の金融機関営業日となります。
所得制限
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
申請に必要なもの
- 請求者本人、対象児童、その他同居者の個人番号がわかるもの
- 診断書(所定の様式があります。省略できる場合もあります)
- 請求者名義の通帳
詳しくは、子育て支援課までお問い合せください。
いろいろな届出
下記の場合は手続きが必要となります。詳しくは子育て支援課までお尋ねください。
- 受給者・対象児童の氏名が変更となった場合
- 対象児童の障害の程度が変更となった場合
- 対象児童が手当受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更生援護施設(入所施設)等に入所した場合(手当は支給されません)
(注意)3については、手続きをされないと入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、ご注意ください。
更新日:2025年02月07日