令和7年度物価高対応子育て応援手当を支給します

更新日:2026年01月15日

物価高対応子育て応援手当について

物価高の影響が長期化しその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者のうち令和7年9月30日時点においても対象児童を養育している方

(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等

(3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から本手当を受け取っている場合、または、本手当がすでにこどものために費消されている場合は除きます。

該当となる方には1月下旬以降通知いたします。

・支給対象者(1)(2)に該当し、須恵町から児童手当を受給している方は、申請は不要です。

・支給対象者(1)(2)に該当する公務員の方や支給対象者(3)となる方および児童手当を受給していない方は、申請が必要です。

支給額

支給対象児童1人当たり2万円(1回限り)です。

原則、本手当の受給を希望しない方・指定口座の変更を希望される方以外は児童手当の受給者が現在登録している支給口座へ振込をします。

申請について

原則申請は不要ですが、以下の「申請が必要な方」に該当する方は申請が必要となります。

申請が不要な方

・須恵町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を須恵町に申請し認定された方

※申請が不要の方の案内通知:令和8年1月下旬から順次発送(令和8年2月末支給予定)

※原則、令和7年10月支給時(令和7年9月に出生した児童は12月支給時)の児童手当受給口座に振り込みます。

申請が必要な方

子育て支援課の窓口にて受付いたします。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

本手当の受給を希望しない方

支給を希望しない場合は、下記の届出書を通知に記載された期日までに必着するよう郵送、または窓口へご提出ください。

期日までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。

(様式第1号)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDFファイル:137KB)

(様式第1号)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(Excelファイル:24.6KB)

添付書類

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書など)

指定口座の変更を希望される方

児童手当の振込口座が解約・変更等により振込みが出来ない場合は支給されませんので、下記の届出書を添付書類と合わせて、通知に記載された期日までに必着するよう郵送、または窓口へご提出ください。

(様式第2号) 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDFファイル:316.6KB)

(様式第2号) 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(Excelファイル:47.3KB)

添付書類

・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳またはキャッシュカードの写し

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書など)

10月1日以降に離婚し(離婚調停中等も含む)、新たに児童手当の受給者となった方

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)児童手当受給者から本手当を受け取っていない場合、本手当がすでにこどものために費消されていない場合は下記申請期限までに必着するよう郵送、または窓口へご提出ください。

(様式第3号) 物価高対応子育て応援手当申請書(PDFファイル:177.5KB)

(様式第3号) 物価高対応子育て応援手当申請書(Excelファイル:88.9KB)

(様式第3号) 物価高対応子育て応援手当申請書(記入例)(PDFファイル:633.9KB)

添付書類

・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳またはキャッシュカードの写し

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書など)

★申請期限 令和8年3月31日(火曜日)

所属庁から児童手当を受給している公務員の方

公務員の方への案内通知については、所属庁へご確認いただき、配布される申請書(請求書)に必要事項を記入し、所属庁からの証明のうえご提出ください。(初回支給予定日:令和8年3月上旬)

添付書類

・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳またはキャッシュカードの写し

★申請期限 令和8年4月30日(木曜日)

(原則令和8年3月31日(火曜日)までですが、3月31日までに出生された児童の申請書に所属庁の証明が必要なため4月30日までとしています。)

支給日

申請が不要な方の支給については、2月下旬より順次開始いたします。

申請が必要な方の支給については、申請受付後、審査し、決定のうえ支給いたします。

原則、申請日の属する月の翌月末日までに支給します。

振り込め詐欺などに注意してください

申請内容に不明な点があった場合、町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町の窓口または最寄りの警察に連絡してください。

制度に関するお問い合わせ(こども家庭庁)

こども家庭庁ホームページ(外部リンク)

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-252-071

受付時間:平日9時00分から18時00分まで

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線154)
ファックス番号:092-933-6626

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