低所得世帯こども加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について

更新日:2024年02月26日

 令和5年11月2日に閣議決定された低所得世帯に対して、18歳以下の子ども1人あたり5万円の給付金について、基準日や支給対象世帯等が示されました。
 これを受け、物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯に対し、該当となる世帯の子ども1人あたり5万円を給付します。

現在、支給に向け準備中です。給付の詳細につきましては、随時ホームページを更新します。

給付額

対象児童1人あたり 5万円

対象世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 令和5年12月1日時点で須恵町に住民票があること
  • 令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)または、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給した世帯

申請方法

令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)または、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)の支給口座に振り込むため申請不要です。

  • 令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)受給世帯に準備ができ次第、随時支給を開始します。(3月下旬予定)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)受給世帯へは、支給確認後随時支給を予定しております。(5月予定)

(注意)令和5年12月2日から令和6年4月1日までに出生した児童、別世帯だが扶養している児童については、申請が必要です。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 ご自宅などに須恵町役場から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに須恵町役場の窓口か最寄りの警察にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線154)
ファックス番号:092-933-6626

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