幼児教育・保育無償化に伴う利用料及び待機児童支援助成金の申請について(令和7年4月~6月分)
手続きについて
次の利用料無償化や待機児童支援助成金の対象となっている人は、3か月ごとの手続きが必要です。
利用料等の種類 |
必要な手続き |
締め切り |
1.届出保育施設の利用料 |
≪4~6月分利用料償還払いの申請≫
(注意)1.~3.の利用料無償化の対象となるためには、事前に認定を受ける必要があります。
(注意)認定を受けた後の償還払いの申請について、詳しくは、認定通知書に同封した書類をご覧ください。
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申請書提出締め切り 令和7年7月31日(木曜日)
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2.私立幼稚園の預かり保育利用料 | ||
3.認定こども園1号の預かり保育利用料 | ||
4.待機児童支援助成金 |
≪4~6月分の助成金申請≫
(注意)1.に該当する人で、認可保育園が待機となっており、届出保育施設利用料が無償化の限度額を超える人は、その差額を4.で申請してください。 例:届出保育施設に通園 毎月基本保育料48,000円を支払い 1.で42,000円(3歳未満児上限額)まで無償→園に申請 差額の6,000円を4.で申請→役場へ申請 |
いずれも、申請の対象かどうかわからないなどご不明な点がございましたら、子育て支援課へお問合せください。
更新日:2025年05月14日