点字投票
投票は、選挙人が自分で投票用紙に記載する方式が原則ですが、投票用紙に字を書くことができない選挙人についても選挙権の行使を保障するため、例外として代理投票や点字投票が認められています。
点字投票とは
目の不自由な人で、通常の文字が書けない人には点字による投票が認められています。
視覚障害者である選挙人が、点字によって投票を行う旨を投票管理者に申し立てます。
投票管理者は点字投票用紙である旨を表示した投票用紙を申立人に交付します。視覚障害者である選挙人は、交付を受けた投票用紙に、点字で、候補者の氏名等を記載し投票することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話:092-932-1151(内線322)
ファックス:092-933-6579
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更新日:2021年10月29日