不在者投票

更新日:2022年06月23日

 投票日当日に決められた投票所で投票できない方のための制度です。

名簿登録地以外の選挙管理委員会での不在者投票

 仕事や旅行などで、選挙人名簿に登録されている市区町村以外の場所に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。

投票の期間

 選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで。

投票前の手続き

 ご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、不在者投票宣誓書兼請求書を直接または郵便によって提出し、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。(ファックスでの請求はできませんのでご注意ください。)

期日前投票宣誓書 兼 不在者投票請求書・宣誓書(Wordファイル:26.7KB)

投票

 請求後、選挙管理委員会より投票用紙等が送付されますので、滞在地の市区町村選挙管理委員会に持って行き投票します。なお、不在者投票証明書の入っている封筒を開封したり、ご自宅等で投票用紙へ記入等は、絶対に行わないでください。開封等すると、不在者投票をすることができなくなります。

 投票できる場所や時間については、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会に確認してください。

 投票日までに選挙人名簿の登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙が届かなければ、投票は無効になってしまいますので、投票はお早めにお願いします。

指定施設での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が定める病院などの施設(指定施設)に入院、入所していて投票所に行くことが困難な方は、その施設の中で投票することができます。

投票の期間

 選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで。

投票前の手続き

 現在入院、入所中の指定施設に対して、不在者投票をしたい旨を申し出てください。

投票

 指定施設の中に設置された投票所で、不在者投票を行います。この場合、指定施設の職員が投票事務を行いますので、職員の指示に従って投票してください。

船員の不在者投票

 船員の方は職業柄、投票日に投票所へ行くことが難しいため、特別な不在者投票の制度があります。船員の不在者投票をするためには、前もって選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受ける必要があります。交付申請には「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に「船員手帳」や「会社の船員である旨の証明書」を添付し提出してください。申請は、代理の方でもできます。書類に不備がなければ、「選挙人名簿登録証明書」を交付します。この証明書は、投票する際に必要になりますので、大切に保管してください。また、有効期限は交付の日から7年間です。

 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員は、次の(1)から(3)の不在者投票をすることができます。

指定港投票

 総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員は、指定港の市区町村選挙管理委員会で投票することができます。投票は、指定港の市区町村選挙管理委員会の不在者投票記載場所で行います。選挙人名簿登録証明書と船員手帳が必要となります。投票できる時間は、指定港の市区町村で選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時までですが、選挙が行われていない場合は、その市区町村選挙管理委員会の執務時間内に限られます。

船舶内投票

 総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票することができます。船舶内での不在者投票を行うには、前もって投票用紙等を請求しておく必要があります。また、船長が不在者投票管理者となり、船内に設置した不在者投票記載場所で投票します。

洋上投票

 指定船舶に乗船する船員の方は、洋上においてファクシミリ装置を用いた不在者投票をすることができます。指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙の当日、職務または業務に従事すると見込まれる方が、洋上投票を行うことができます。なお、洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、指定市町村の選管が交付する投票送信用紙等が必要となります。

船舶の種類

漁船
  • 以西底引き網漁業に従事するもの
  • 遠洋底引き網漁業に従事するもの
  • 北洋はえなわ・さし網漁業に従事するもの
  • 大中型巻き網漁業に従事するもの(太平洋中央海区、インド洋海区または東海黄海海区を操業区域とするものに限る。)
  • 遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの
  • 近海まぐろ漁業に従事するもの
  • 中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの
  • 第一種いか釣り漁業に従事するもの
  • 大西洋はえ縄等漁業に従事するもの
  • 鯨類資源調査に従事するもの
  • 漁業調査または取締り等に従事するもの
漁船以外の船舶
  • 航行区域が遠洋区域と定められたもの
  • 航行区域が近海区域と定められたもののうち国際航海に従事するもの
  • 外航船舶運航事業を営む日本の事業者が使用する外国船籍の船舶(いわゆる便宜置籍船)

南極での不在者投票

 南極に派遣されている観測隊の隊員の方は、基地や往復する船舶の中からファックスによる投票ができます。

特定国外派遣組織の不在者投票

 総務大臣が指定する特定国外派遣組織(自衛隊など)に属している方は、国外から投票ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地

電話:092-932-1151(内線322)
ファックス:092-933-6579
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