在外投票
この投票制度は、国外に居住する方が、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)について、投票できる制度です。なお、この制度を利用するには在外選挙人名簿への登録が必要です。
在外選挙人名簿登録申請について
在外投票をするには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
「出国時申請」と「在外公館申請」 (PDFファイル: 154.0KB)
(注意)「出国時申請」に必要な書類
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 118.6KB)
在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書 (PDFファイル: 126.2KB)
在外選挙人名簿の登録
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会において登録されます。なお、平成6年4月30日までに出国された方や国外で生まれ、日本国内の市区町村において、一度も住民票を作成されたことがない方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。
また、死亡した場合や日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
投票の方法
在外選挙人名簿に登録されている有権者は、次の3つの投票方法により投票できます。
在外公館投票
直接、投票記載場所を設置している日本大使館や総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票を行うことができます。ただし、投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無については、事前に管轄の在外公館にお問い合わせください。
郵便投票
登録先の市区町村の選挙管理委員会に、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書 」を同封の上、郵便により投票用紙等の請求を行うことができます。請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を直接、住所に郵送いたします。投票用紙等の交付を受け、住所地等で投票の記載を行った後、郵送で選挙管理委員会宛に送付してください。
日本国内における投票
一時帰国した場合や、帰国後に転入届を提出して国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票)で投票することができます。
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更新日:2021年10月29日