要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
概要
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
この改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内における社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設では、洪水・土砂災害における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
詳細は、以下のパンフレットをご覧ください。(国土交通省によるものです。)
要配慮者利用施設向けパンフレット (PDFファイル: 363.7KB)
作成等の対象となる施設
避難確保計画の作成等が必要な施設は、須恵町地域防災計画に名称と所在地を掲載している、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設です。
対象の施設(地域防災計画掲載施設)は、次の一覧表でご確認ください。
須恵町防災ハザードマップ
浸水想定区域及び土砂災害警戒区域は、以下のハザードマップでご確認ください。
避難確保計画の作成について
避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、以下の事項を定めた計画です。
●防災体制に関する事項
●利用者の避難誘導に関する事項
●避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
●防災教育及び訓練の実施に関する事項
●自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
●そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
作成のための資料
避難確保計画を作成するために参考となる資料です。
施設種別ごとに様式がありますので、それぞれの施設に合ったものを作成してください。
【解説編】
避難確保計画作成の手引き(解説編) (PDFファイル: 5.9MB)
【様式編】
【記載例】
【動画解説(国土交通省)】
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube)(外部リンク)
避難確保計画の作成(変更)報告要領
避難確保計画を作成(変更)した場合は、総務課防災対策室に持参、郵送、ファックスまたは電子メールで提出してください。
計画の内容に関するお問い合わせは、総務課防災対策室までご連絡をお願いします。
【提出先】総務課防災対策室
【提出物】避難確保計画 1部
【提出方法】・窓口に持参・郵送・ファックスで送信・電子メール など
避難訓練の実施及び報告について
避難確保計画に基づく訓練を原則年1回実施してください。
また、訓練実施後、概ね1ヶ月を目安に報告してください。
【報告書類】
(社会福祉施設)訓練実施結果報告書 (Wordファイル: 39.5KB)
(学校)訓練実施結果報告書 (Wordファイル: 39.5KB)
(医療施設)訓練実施結果報告書 (Wordファイル: 39.0KB)
【提出先】総務課防災対策室
【提出物】訓練実施結果報告書 1部
【提出方法】・窓口に持参・郵送・ファックスで送信・電子メール など
更新日:2023年10月23日