独自利用事務

更新日:2021年10月29日

独自利用事務について

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2条に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8条)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8条及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

情報連携を行う独自利用事務一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 1 子どもの医療費助成に関する事務 届出書1 (PDFファイル:138KB) 根拠規範1 (PDFファイル:99KB)
町長 2 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 届出書2 (PDFファイル:149KB) 根拠規範2 (PDFファイル:114KB)
町長 3 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書3 (PDFファイル:138KB) 根拠規範3 (PDFファイル:110KB)
町長 4 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書4 (PDFファイル:141KB) 根拠規範4 (PDFファイル:110KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政改革推進係

〒811-2193
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