宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

更新日:2025年08月25日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土規制法(通称「盛土規制法」)が新たに定められました。

福岡県では、盛土規制法に基づき、令和7年10月1日から県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定し、同日より規制事務を開始する予定です。

詳しくは福岡県ホームページ<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/morido-unyou.html>をご確認ください。

10月1日より前に盛土の工事に着手し、以降も工事を行う場合は10月22日までに届出をする必要があります。

盛土規制法に関するお問い合わせ先

福岡県 建築都市部 開発・盛土規制課 盛土規制係

電話:092-643-3762

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市計画係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線226、227)
ファックス番号:092-931-1827

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