工事に関する申請書

更新日:2024年04月01日

須恵町が管理する道路や水路を扱う場合には、町の許可または承認が必要です。

施工方法については必ず事前にご相談ください。

各種申請に当たり、道路認定を確認する際は、須恵町路線網図をご参照ください。

道路法第24条に基づく工事承認申請書

町の道路を、町からの承認を受けて、自らの費用で工事する時に申請が必要になります。

提出は、2部(須恵町用、申請者控)必要です。

具体的には次のような行為には申請が必要になります。

(例)

  • 歩道を切り下げる場合
  • ガードレールの一部を撤去する場合
  • 側溝の蓋掛けを行う場合
  • 舗装などを行う場合 等

道路占用許可申請書

道路を占用する場合は、申請が必要になります。

提出は、2部(須恵町用、申請者控)必要です。

具体的には次のような行為には申請が必要になります。

(例)

  • 工事足場を道路上に設置する場合
  • 雨水排水管を道路に埋設する場合
  • 宅地内に道路敷を使用して進入する場合 等
  • (注意)水道管、下水道管の引込工事では、道路占用許可は必要ありません。
  • (注意)占用許可は3年ごとに更新する必要があります。
  • (注意)須恵町道路占用料徴収条例に基づき、占用料が必要になります。

水路占用許可申請書

水路を占用する場合は、申請が必要になります。

提出は、2部(須恵町用、申請者控)必要です。

具体的には次のような行為には申請が必要になります。

(例)

  • 水路に蓋をする場合
  • 水路に橋を架ける場合
  • 水路を入れかえる場合 等
  • (注意)占用許可は3年ごとに更新する必要があります。
  • (注意)須恵町道路占用料徴収条例に基づき、占用料が必要になります。

道路使用許可申請書

道路を工事や祭り等で規制する場合、道路使用許可申請が必要です。

(注意)許可は警察署になりますが、町の承認が必要です。

提出は、2部(須恵町用、申請者控)必要です。

  • (注意)通行止めの場合には、様式内の消防署届出書 (道路工事届出書)の許可の写しが必要になります。管轄は粕屋南部消防本部です。
  • (注意)道路法24条許可、道路占用許可、水路占用許可での工事で、交通規制が必要であれば、道路使用許可申請書の提出が必要になります。

着工届 ・ 完了届

道路法24条許可、道路占用許可、水路占用許可、道路使用許可での着工前、工事完了後に必要な書類です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 事業係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線225、228)
ファックス番号:092-931-1827

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