新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた給付金等の取扱いについて

更新日:2021年10月29日

給付金等の課税上の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体から支給される給付金、助成金など(以下「給付金等」)といいます。)は、支援の対象者や目的などにより、課税対象となるかが異なります。

1 非課税となる給付金等

 次のような給付金等は、非課税となります。

  1. 支給の根拠となる法令等の規定により、非課税とされる給付金等
  2. 所得税法で非課税であることが定められている給付金等

2 課税となる給付金等

 非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象となります。

(1)事業所得となる給付金等

事業に関して支給される給付金等で、例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費にすべき支出の補てんを目的として支給されるもの。

(注意)次のような場合は、税負担は生じません。

  • 給付金等の支給額を含めた1年間の収入から必要経費を差し引いた収支が赤字になる。
  • 上記の収支が黒字でも、医療費控除などの所得控除を差し引いた残額がない。

(2)一時所得となる給付金等

臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給されるなど、事業に関連しないもので、一時的に支給されるもの。

(注意)一時所得の特別控除について

一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されるので、給付金等以外の一時所得との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

(3)雑所得となる給付金等

上記(1)及び(2)に該当しないもの。

(注意) 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告が不要とされています。(住民税申告は必要な場合がありますので、お問い合わせください。)

3 国や地方公共団体による主な給付金の課税関係

 国や地方公共団体による主な給付金等の課税関係については、下記の(参考)をご確認ください。

(注意) 国税庁ホームページ掲載の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」から抜粋しています。

(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して 国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

非課税
支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの
  • 特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号)
所得税法が非課税の根拠となるもの
  • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 学生支援緊急給付金
  • 心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
課税
事業所得等に区分されるもの
  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 家賃支援給付金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
  • 東京都の感染拡大防止協力金
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金
  • 小学校休業等対応支援金
一時所得に区分されるもの

持続化給付金(給与所得者向け)

雑所得に区分されるもの

持続化給付金(雑所得者向け)

(参考)2 国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

(新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く。)

非課税
支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの
  • 雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
  • 生活保護の保護金品(生活保護法57条)
  • 児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
  • 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)
租税特別措置法が非課税の根拠となるもの
  • 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項1号)
  • 子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項2号)
  • 年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項3号)
所得税法が非課税の根拠となるもの
  • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 東京都認証保育所の保育料助成金(所得税法9条1項15号)
課税
事業所得等に区分されるもの

肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

一時所得に区分されるもの
  • すまい給付金
  • 地域振興券
雑所得に区分されるもの
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

お問い合わせ先

  • 香椎税務署 電話:092-661-1031
  • 須恵町役場税務課 電話:092-932-1495

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626

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