租税条約に基づく個人住民税(町民税・県民税)の免除について

更新日:2023年10月24日

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など異なります。

租税条約の締結相手国および詳細は、こちら(外務省ホームページ条約データ検索)をご参照ください。

申請手続き

免除を受けるためには、所得税および個人住民税についてそれぞれで届け出が必要です。
所得税の届け出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

所得税の免除を受けるための届け出については、税務署にお問い合わせいただくか、こちら(国税庁ホームページ源泉所得税(租税条約)関係)をご参照ください。

提出書類

手続き場所

須恵町役場税務課(1階6番窓口)

提出期限

  • 毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)
  • 早めの提出にご協力ください。また、提出が無い年は住民税が免除されません。

事業所様が提出される場合

  • 免除申請初年度は必ず上記「提出書類」をご提出ください
  • 次年度以降は必要事項を記入した「給与支払報告書」と税務署提出の「租税条約に関する届出書」の写しをご提出ください
    ※必要事項:摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」「免除対象額」「免除対象期間」「居所(須恵町の住所)」

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626

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