町・県民税特別徴収税額の納期特例の制度について

更新日:2023年11月29日

制度の概要

町民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

納期の特例が受けられる条件

1 納期の特例の適用を受けることができるのは、次のa~cのすべてに該当する特別徴収義務者です。

 a.給与の支払いを受ける者(事業所全体の従業員の総数)が常時10人未満であること。
【注】常時10人未満とは、常に10人に満たないということであって、多忙時期等において臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。

 b.町税の滞納があり、かつ、何らかの滞納処分を受けている(又は処分の予定がある)場合でないこと。

 c.【過去に、納期の特例の承認を取消されたことがある業者の場合のみ】

「地方税法施行令第48条の9の10第3項」の規定による納期の特例の承認の取消の通知を受けた日以後1年以内の申請ではないこと。
(同条第2項第1号に該当する事実が生じたことのみを理由とされたものを除く。)

2  「1」に該当する特別徴収義務者が、納期の特例の適用を受けようとする場合には、町長に申請し、その承認を受けなければなりません。

3 納期の特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期間中の支払いにかかる給与所得および退職所得について特別徴収した町民税・府民税の月割額を、それぞれ次に掲げる納期限までに納入することになります。
・6月から11月分までの月割額 ⇒ 納期限 12月10日(休日の場合は翌営業日)
・12月から翌5月分までの月割額 ⇒ 納期限 6月10日(休日の場合は翌営業日)

4 納期の特例の承認を受けても、町税を滞納すると納期の特例の承認を取り消しすることがあります。

5 申請のあった月から納期の特例が適用になります。

6 納期の特例について承認を受けた者は、給与所得の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合や、その他の理由により納期の特例の必要が無くなった場合にはその旨を遅滞なく町長に届け出なければなりません。

提出書類

納期の特例の適用を受けたい場合

町県民税特別徴収納期特例承認申請書(Wordファイル:16.4KB)

・返信用封筒(住所および宛名を記入し、切手を貼付したもの)

納期の特例の承認を受けた者が、給与所得の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合や、その他の理由により納期の特例の必要が無くなった場合

 ・町民税・府民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(Wordファイル:16KB)

 ・返信用封筒(住所および宛名を記入し、切手を貼付したもの)

提出方法

郵送もしくは窓口へ提出してください。

提出期限

納期の特例の適用を受けたい場合

納期の特例の適用を受けたい月割額の納期限までに提出してください。

 6月分 ⇒ 7月10日(休日の場合は翌営業日)

 7月分 ⇒ 8月10日(休日の場合は翌営業日)
【注】ただし、年度当初(6月分)から納期の特例の適用を受けたい場合は、特別徴収税額が確定してから申請書を提出してください。
【注】納期限を過ぎた月割額については、納期の特例を適用することはできません。

納期の特例の承認を受けた者が、給与所得の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合や、その他の理由により納期の特例の必要が無くなった場合

遅滞なく提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626

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