定額減税を十分に受けられないと見込まれる人への調整給付について(申請期限は令和6年10月31日までです)
令和6年分の所得税および令和6年度の住民税の定額減税の対象者で、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない人に対し、その差額を給付(以下「調整給付」)します。
〇支給対象者 ※対象の人には8月23日に確認書を送付しています。
基準日時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
〇定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
※同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
〇申請方法
1.内容を確認し確認書等の必要書類を返送。
2.確認書に記載の二次元コードを読み取りオンライン申請。
上記1.2どちらかの手続きを行ってください。
申請期限は令和6年10月31日(木曜日)となっています。申請がおすみでない人は期限内に申請してください。
〇給付時期
・受取口座等が未登録の方は、須恵町が確認書を受理した日から(またはオンライン申請を受付した日から)4~5週間程度後に支給します。
【お問い合わせ先】
須恵町定額減税調整給付金コールセンター
電話番号:0570-01-1158
営業時間:8時30分~20時(土日祝含む)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年10月23日