医療費控除について

更新日:2024年10月15日

医療費控除とは

本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除の一種です。

※医療費控除によって支払った医療費が返ってくるという趣旨のものではありません。

※確定申告または町県民税申告で医療費控除を申告する場合「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。申告前に必ず自身で作成してください。

医療費控除の対象になるものは?

本人または本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費

※申告する年の1月1日から12月31日までの支払分(12月の診療費を翌年の1月に支払ったものは該当しません)

医療費控除の詳細について

医療費控除の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。

医療費控除申告に必要なもの

1. 明細書

平成29年分の申告から、医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

医療費控除明細書(PDFファイル:1.4MB)

セルフメディケーション税制明細書(PDFファイル:532.8KB)

2. おむつやストマなどを使用した場合や治療用眼鏡に係る費用などを医療費控除として適用する場合は証明書

 

※ 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)

※ 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです)

医療費の範囲の詳細について

医療費の範囲の詳細については、お近くの税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

健康の保持・増進や疾病の予防へ「一定の取り組み」を行う個人が、本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2,000円を超える部分の金額(最高8万8,000円)についてその年分の所得控除として受けられる制度です。

「一定の取り組み」とは、人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行う、健康の保持増進と疾病予防の取り組みのことです。

 

詳細は下記リンクから確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626

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