軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります

更新日:2023年10月20日

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)

令和5年1月より、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)を利用することで、軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より納税証明書の提示が原則不要となります。

  • 二輪・原付(バイク)・小型特殊については、対象外です。
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 納付直後(納付から3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

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