小型特殊自動車には必ずナンバープレートを
小型特殊自動車の登録について
農耕作業用のトラクターやコンバイン、事業で使用しているフォークリフトなどの小型特殊自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有されていれば課税の対象となります。該当車両を所有している場合は、税務課にて軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受け、車両に取り付けていただくようお願いします。
小型特殊自動車とは
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格は、道路運送車両法施行規則第 2 条別表第1で定められている規定により次のように分類されます。
車両の種類 | 該当要件 | ||
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
農耕トラクター |
最高速度が時速35km/h未満 |
その他 | フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ など |
全長4.7m以下 の全てを満たすもの |
申告手続き
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話:092-932-1151(内線134)
ファックス:092-933-6626
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月09日