新基準原付のナンバープレート登録について
新基準原付とは
原付一種に新たな区分基準が追加
現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、2025年11月からの新たな排ガス規制に伴い、2025年10月末をもって生産が終了となります。
これに伴い、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色の一般標識(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるようになります。
原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません
総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できません。また、交通ルールは今までの原付一種と同じです。適正利用にご協力ください。

原付一種に新たな区分基準が追加されます。 (PDFファイル: 273.3KB)
新基準原付の登録(新規・譲渡など)
新基準原付であるかを確認します
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
- 譲渡証明書(販売証明書)にて型式認定番号または当該車両の型式認定番号を確認します。
- 型式認定番号を有さない車両については、令和7年4月から適応されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の確認。
※ 画像のみの提示は不可です。
税額とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色です。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
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福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス:092-933-6626
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更新日:2025年11月17日