住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明書の手続きについて
住宅用家屋証明書とは
個人が住宅を取得して、自己の居住用としてその住宅を使用する場合、登録免許税の軽減措置の適用を受けるために登記(所有権保存・移転・抵当権設定)申請時に添付する証明書です。
申請書に添付する書類
新築住宅の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記事項証明書等((1)~(3)のいずれかの写し)
- (1)登記事項全部証明書(登記情報提供サービスの照会番号、発効日記載の有効期限内のもの)
- (2)登記完了証
- (3)登記済証
- 確認済証または検査済証
- 建築確認申請書の写し(建物図面の写しも添付)
- 住民票の写し(現在、住民票を異動できない理由がある場合は、その理由を記載した申立書及び現在の入居家屋の処分方法を確認できる書類等)
認定長期優良住宅である場合
- 「認定通知書」の写しの添付とともに、認定通知書の真偽を確認するために原本の提示をお願いします。(原本は確認後返却します)
認定低炭素住宅である場合
- 「認定通知書」の写しの添付とともに、認定通知書の真偽を確認するために原本の提示をお願いします。(原本は確認後返却します)
建築後使用されたことがない場合
「新築住宅の場合」に加え以下の書類
- 家屋譲渡証明書の写し
- 家屋未使用証明書
中古住宅の場合
- 住宅用家屋証明申請書(申請者の署名または代理人の押印がされているもの)
- 登記事項証明書の写し
- 売買契約書または受渡証書の写し
(競落の場合は代金納付期限通知書) - 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険証(新耐震基準を満たしている住宅家屋のみ)(注釈)
(注釈)昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合
宅地建物取引業者から取得した特定の増改築等がされた住宅の場合
「中古住宅の場合」に加え以下の書類
- 増改築証明書および既存住宅売買瑕疵担保責任保険に関する書類(給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行ないその費用が50万円を超える場合)
抵当権の設定登記の場合
- 「新築住宅の場合」、「建築後使用されたことがない場合」、「中古住宅の場合」の該当する必要書類
- 抵当権設定契約書または金銭消費貸借契約書等の写し
書式のダウンロード
住宅用家屋証明書申請書 (PDFファイル: 125.1KB)
手数料
1通 1300円
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 賦課係(固定資産税)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2025年03月28日