住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
令和8年(2026年)3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を実施した住宅について、次の要件をすべて満たす場合は、改修工事の翌年度分の固定資産税が減額されます。
要件
住宅の要件
次の(1)~(4)の要件をすべて満たす必要があります。(賃貸住宅は減額の対象となりません。)
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
(2)一戸あたりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く)の自己負担額が50万円を超えていること。
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(4)住居部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
居住者の要件
次の(1)~(3)のいずれかの人が居住していること。
(1)年齢が65歳以上の人
(2)要介護認定または要支援認定を受けている人
(3)一定の障害のある人(地方税法施行令第7条)
改修工事の要件
次のいずれかに該当する工事を行っていること。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの設置
・屋内段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め
減額内容・期間
住宅床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
改修工事が完了した年の翌年度分が対象です。
※耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
※省エネ改修との併用は可能です。
申請方法
提出書類
減額を受けるためには、以下の書類の提出が必要です。
(1)申請書(PDFファイル:152.1KB)(税務課にもご用意しています。)
(2)工事の明細書等(改修工事の内容及び費用が確認できるもの。)
(3)領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの。)
(4)改修工事箇所の写真
(5)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ。)
(6)介護保険の被保険者証、障がい者手帳の写し等(該当する場合のみ。)
提出先
改修工事完了後3か月以内に、税務課賦課係(須恵町役場1階6番窓口)までご提出ください。
その他の減額措置
その他の減額措置として、「省エネ改修に伴う減額措置」や、「耐震改修に伴う減額措置」があります。
また、上記の省エネ改修工事および耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に対する減額措置もあります。
詳細は、税務課賦課係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 賦課係(固定資産税)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年06月25日